非常勤講師の節税対策について
当方私学の中学高校の非常勤講師を複数兼任しています。
また、予備校で模試の作成、過去問題の解説などの原稿料も得ています。
学校は、毎年一年間の契約を継続している状態のため、
共済、会社で言う雇用保険に加入できません。
社会保険は国民健康保険、国民年金に加入し、
退職金もでません。
また、学校によるのですが、
交通費も全額支給されていません。
授業準備に伴う、経費は一切出ません。
源泉徴収には給与と記載されているので、
必要経費は認められないと昨年の申告時に税務署で言われました。
例えば、個人事業主のような形態で、
仕事にかかる経費を落とせるような形で、
申告できる方法があるのなら、
教えてもらえないでしょうか。
税理士の回答

石田徳士
給与所得者の特定支出控除という制度がございます。
給与所得者の特定支出控除とは、
給与所得者が一定の支出(特定支出)をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、一定の金額を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができるという制度です。
国税庁HPの下記URLに詳しく説明されております。
ご参考にしてみて下さい。
【給与所得者の特定支出控除】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
【給与所得控除】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
本投稿は、2016年03月10日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。