事業売却に対しての税金について
この度、事業売却を致しました。
副業の会社(自身の会社、株式会社)雑貨などのブランドを1つ、売却致しました。
在庫などブランドの商標など丸ごと売却です。
300万円ぐらいの金額になっております。
(うち製造原価ベースで50%を占めております)
決算月は11月です。
法人税など諸々かかる費用が知りたいです。
役員報酬などは無しで運営しております。
会社への貸付(代表の私から)は1000万近くあります。
節税対策はありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご記載の文面だけでは法人税等がどのくらいかかるかは算定することができませんが、一般的に第三者への事業売却は、譲渡代金-譲渡先に引き渡した資産の帳簿価額が譲渡益となり、これを損益計算書の特別利益に計上して法人税等を算定することになります。
節税対策は、ご質問者様の会社の損益や財務状況に応じて個別具体的に検討する必要があります。

仮に、会社を譲渡する場合には、会社の株価を評価して、ご自身の持ち株を売却する事になります。
株式の売却は、分離課税の譲渡所得によります。
一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法は下記の様になります。
総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=一般株式等に係る譲渡所得等の金額
又、税率は下記の通りです。
一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益) 20%(所得税15%、住民税5%)
(注) 平成25年から平成49年(2037年)までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
本投稿は、2019年06月24日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。