妻が引き続き息子の扶養可能かどうか?
私72才で厚生年金受給者です。今年から始めたアルバイト収入が年間50万円程の収入が見込まれます。現在妻も厚生年金受給者で息子の扶養になっています。今後、引き続き妻は息子の扶養になるには、私のアルバイト収入の限度額を知りたいです。
税理士の回答
ご質問の主旨が読み取れなかったため、回答内容が相違してましたらご容赦ください。
給与所得(アルバイト収入)には給与所得控除額が最低でも65万円ありますので、アルバイト収入が65万円あっても給与所得の金額はゼロとなり、合計所得金額に影響は生じません。
そして、奥様の扶養親族の判定にも影響は無いものと考えます。
早々のご回答ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。尚、確定申告は必要でしょうか?よろしくお願い申し上げます。
ご回答有難うございました。大変に参考になりました。
本投稿は、2019年06月24日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。