持家自宅での 英語教室の経費処理について
現在店舗を借りて英語教室を運営しております個人事業主ですが、今度自宅兼教室に変更する予定です。土地が100坪、自宅の建坪が35坪で7坪が教室になる予定です。(自宅、教室は玄関、トイレ等も全て別です。)その他に教室用の駐車場を6台分整備する予定になっております。建物は全て主人(サラリーマン)名義、住宅ローンも主人1人で組む予定です。教室部分は駐車場も含めて家族は使用しない予定です。この場合教室の建築にかかわる部分の住宅ローンについては経費にすることができるのでしょうか?
持家で配偶者に対して家賃は認められないことは承知しております。減価償却で落ちる範囲を教えていただければ幸いです。今の家賃が年間100万円程度かかるため、なかなか利益がでにくく、自宅新築を機に教室も移転計画中のため今後の節税対策等ありますでしょうか?(できるだけ違反はしたくないためご指導いただきたいです。)
税理士の回答

確かに夫婦間で支払いを行なっても、お互いに経費・収入となる事はできません。ただ、ご主人が外部に支払った費用の中で、あなたの収入に対応する部分があるならば、その分については必要経費になると考えます。
これはハッキリ書いてある訳ではありませんが、下記の、3(2)イ但し書きからの類推です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
よって、教室部分の固定資産税・保険料・光熱費・支払利息・減価償却費などは必要経費とする事ができると考えます。
本投稿は、2016年03月13日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。