相続税対策と事業用地買い替え制度
先祖の土地を11年前長男が一人で相続し、4年前に再婚。
不動産資産目的でその長男と結婚した嫁、前妻との子供2人、このままだと我が家の資産が全て相続時には我が家から無くなってしまいます。
そこで、ある程度の費用覚悟で、半分程度の不動産(市街化区域の農地、宅地)の名義を昨年立ち上げた不動産管理のための法人名義にしたいのですが、
事業用地買い替え制度で、駐車場を購入し、更にその名義を長男から法人に変えたい。
その際、買い替えでは税金を抑えられますが、手に入れた駐車場名義を変える際、40%近くの譲渡税がかかります。
買い替えと名義変え、税金を少しでも抑える方法はありませんか?
税理士の回答

毛満勝彦
そのことをご長男さんが承知しているのであれば、
法人を設立 ⇨ 銀行からの資金の借り入れ ⇨ 法人がご長男さんから購入
であれば、納税額は減ります。
負債を抱えることになりますので、しっかりとしたシミュレーションが必要になります。
本投稿は、2016年03月24日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。