イデコについて
子供に障害があり、特別児童扶養手当の支給を受けております。
次回手当の更新時に、所得制限をぎりぎり超えてしまうかもしれません。
数万円超えて、年間の支給をストップされては辛いのですが、イデコ等で所得を抑えることはできますか?
わたしは会社員で、給与収入のみです。
税理士の回答

藤本寛之
イデコの掛金は小規模企業共済等掛金控除として、特別児童扶養手当の支給を判定する際の所得を計算する際の控除項目となっています。
よって、イデコにて所得を抑えることは可能です。
なお、取扱いについては念のためお住いの市町村に照会ください。
本投稿は、2019年08月06日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。