開業届に記載していない事業の経費計上について
こんにちは。
先月開業届を出しフリーランスとして働き始めました。
開業届を出す際にネットで調べ、複数のサービスを持っている場合は主な収入源のものを記載するとあったので、情報処理・コンサルと記載し提出しました。
※プロジェクトマネージャーをしてます
その他に英語コーチも行なっており、生徒さんを持っています。
毎月少ないですが収入があります。コーチの一環としてYouTubeで英語学習のチュートリアルの動画をあげたりもしています。
開業届には英語コーチの記載はしていないのですが、英語のコーチングの勉強のための書籍やYouTubeの撮影に使う機材などは経費計上できますでしょうか?
回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
本来の事業以外の所得は雑所得になると思います。雑所得についても以下のように所得金額が計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
従いまして、収入を得るために必要な経費は計上できます。

酒屋就一
開業届の記載には特に拘束力はありませんので、例えばプロジェクトマネージャの方であがった黒字を、英語コーチの方で多額の経費を計上して利益を相殺するなど、恣意的に課税を回避するような形でなければ事業所得に含めても問題ないと考えます。
回答いただきありがとうございました!
本投稿は、2019年08月08日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。