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平成24年に実施した大規模修繕の減価償却を計上漏れして7年経過。今から遡って計上できますか?

賃貸アパートを今年売却しました。新築工事一式の未償却残高が取得価格として認定されると理解していますが、7年前に実施した大規模修理の減価償却を計上漏れしていたことに気づきました。毎年の不動産所得で計上していなかった修理部分の償却を7年遡って計上できるものでしょうか?大した額でもありませんが、少しでも節税につながるならと期待しています。
それから、親から相続した土地に建てているので土地代は5%とみなされています。
土地、建物に関する各種登記費用等、取得から売却までの間に発生した費用も取得価格に計上可能でしょうか?

税理士の回答

毎年の不動産所得で計上していなかった修理部分の償却を7年遡って計上できるものでしょうか?

計上できません。
所得税法上、減価償却費の計上時期を任意に選択することは出来ません(強制償却)。従って、昨年度の減価償却費を本年度の必要経費に算入することは出来ないこととなります。また、本年度の減価償却費は、昨年度の減価償却費相当額を未償却残高から控除した金額を基に計算しなければなりません。
なお、減価償却費の必要経費への計上不足により昨年度の納付税額が過大若しくは純損失等の金額が過少または還付金の額が過少であるときは、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることが出来ます。従いまして、5年分の減価償却費は更正の請求により必要経費として算入することができますが、2年分の減価償却費相当額は、譲渡費用や必要経費に算入することができません。

土地、建物に関する各種登記費用等、取得から売却までの間に発生した費用も取得価格に計上可能でしょうか?

土地、建物に関する各種登記費用等のうち、取得に関する費用は取得価額に算入することができます。譲渡に関する費用は譲渡費用に算入します。
なお、譲渡所得の計算は次の算式により計算します。
譲渡所得=譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)

吉川先生、

早速のご回答ありがとうございました。
更に勉強してみます。

更にご不明なところがございましたら、ご質問下さいませ。

本投稿は、2019年08月19日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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