専従者控除を受けるか個人事業主になった方がいいか質問です
IT系の個人事業主の妻です。
私は家で夫の経理や実務(ほぼ毎日2・3時間程度)の手伝いをしておりますが、
在宅の仕事(勤務時間の縛りなしで時給1200円・月50時間契約)を始めました。
夫の専従者として月10万円程を経費にする事が可能なのか、
私が開業届を出し青色申告をし、私の経費を控除してもらうのか。
どちらが節税になるでしょうか。
ちなみに、
私は一般の障害者で夫の青色確定申告時には配偶者控除、特別配偶者控除、障害者控除?など私に関しての控除がたくさんあったようにおもいます。
どちらに相談してよいかわからず投稿しました。
ご回答いただけますでしょうか。
難しいようでしたら相談先を教えて下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

山内裕司
開業届を出して青色申告をするというのは、専従者給与と在宅の仕事を合算して事業所得として申告をするという意味でしょうか。専従者給与は給与所得であり、事業所得にはなりません。在宅の仕事については雑所得あるいは事業所得と判断され、また、家内労働者の特例を使うことができれば65万円まで必要経費に算入することができます。そして、家内労働者の所得を青色申告することは可能です。
しかし、問題は青色事業専従者給与は他に職業がある場合は認められないということです。勤務時間が短ければ認められる場合はありますが、この点については税務署に確認してください。
もし、認められるのであれば、ご主人の事業収入から120万円(10万*12か月)が経費となり(配偶者控除38万円は認められなくなります)、世帯全体の国保料も下がると思います。但し、新たにあなた自身の所得税や住民税が発生します。
本投稿は、2019年08月21日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。