入社祝い金の処理方法と節税について
現在会社経営をしております。
現在社外取締役を使用人役員として4月より迎えたいと考えております。
入社祝い金として500万円を支払いたいと考えております。
決算は3月ですが支給は4月になります。
節税の対策にはなりますでしょうか。また帳簿上の処理は何になりますか。
お手数ですが教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
一般的に祝い金は、接待交際費や福利厚生費として経費となりうる支出であるとは思いますが、今回ご相談のケースですと、役員を迎えるにあたっての実質役員報酬の前払い的な性質が色濃いと思われます。一般の祝い金に準じて、福利厚生費で処理することには税務リスクが伴うものと考えれます。
税務上、安全な処理としては、支出時に役員賞与として計上する形かと思います。役員賞与は税務上の損金計上されませんので、事前確定届出を利用することをご検討頂くか、役員報酬に少しずつ上乗せして初年度にお支払するように処理した方が宜しいかと思います。
経費計上時期としては、上記理由により、3月は難しいものと考えます。
その他、ご不明な点等ありましたら、何なりとご相談下さい。
本投稿は、2016年04月21日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。