税理士ドットコム - [節税]副業で少ない年収で、開業届と青色申告申請は必要だったのか? - 人によって意見が分かれるところでありますが、私...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 副業で少ない年収で、開業届と青色申告申請は必要だったのか?

節税

 投稿

副業で少ない年収で、開業届と青色申告申請は必要だったのか?

はじめまして。数々のサイトを見て回りましたが、
結局どうすればいいのかわからず八方ふさがりなので
どうかお答えいただけると幸いです。

旦那(サラリーマン、副業として5月末辺りからyoutube投稿を始めています)が、
先月辺りからyoutubeの動画再生収入を得た事により、早速
「個人事業の開業届出書」と「所得税の青色申告承認申請所」を提出しておりました。
「今後、青色申告の為に複式簿記をやってくれ」…等と頼まれたのですが
色々調べている内に

・月3万程度の収入で、動画作成のために設備を整えたり莫大な金額を払って
準備している訳でもない、動画制作に使う時間も週に二日程度なので、
そもそも現状、事業と呼べるほどの規模ではないのでは?
そうなると、事業所得として認めてもらうのは不可能=青色申告の対象にはならないのでは、と思うのですが…。

・今後再生数が伸び、順調に収入額が増えたとしても、個人的見込みは月3万〜5万くらいだと思うので、青色申告するには節税のメリットに見合わないレベルで手間の方が大きくかかってしまうのでは?

と、かなり不安に思っています。
現状これだけ少ない副業収入でも、
開業届け(青色申告)するメリットはあるのでしょうか…?
経理や簿記などの知識はほとんどなく、ネットで調べて回っただけの知識ですので
かなり見当違いな事を申し上げていたらすみません…。
どうか回答の程、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

人によって意見が分かれるところでありますが、
私は、相談者様のご主人が引き続きサラリーマンをしている
ので給与所得がメインとなり、今回始めたYouTubeの収入は
雑所得に該当すると思われます。

雑所得に該当する場合、開業届や青色の届出は不要で、青色
申告の特典である65万控除適用もできないので、65万控除の
要件である複式簿記の帳簿要件も必要でないことから、会計
ソフト等に複式簿記を充足するため入力をする必要はありま
ん。
 よって、雑所得で申告するなら、既に提出された届出は誤り
となるため、税務署に連絡して事情をお話しして、”取り下げ”
てもらうのが一番早い訂正の仕方かと考えます。

 以上 宜しくお願い致します。



佐々木様

ご回答ありがとうございます!とても助かります。
そうなりますと、やはり確定申告は青色ではなく白色で行い、
青色申告と開業の届け出はどちらも取り下げていただいた方が良さそうですね。
取り下げていただかないと、恐らく税務署から指摘が入るのかな…と思うのですが
取り下げていただく事によるデメリット(青色申告は取り下げから一年間、再申請が出来ないと見かけました)、また、取り下げないでこのまま放置する事で起こるデメリットなどはありますか?
申請事態が誤りなので、デメリットだらけだと思うのですが
知識として知っておきたいのでよろしければ教えていただけますでしょうか…?

以上、追加で質問となって申し訳ございませんが
よろしくお願いいたします。

1.取り下げというのは、青色申告のとりやめとは違います。
そもそも、出す必要のない書類だったので提出自体を無くしてほしいというのが取り下げ、とりやめは一度青色申告の承認も受けて、青色申告を何度かやって、その後廃業等になり青色申告が必要なくなるから辞めたいというのを、とりやめといいます。
 とりやめは、取りやめた後再度青色申告を申請できるまで
 制限はあります。

2放置することによるデメリット
 ・毎年確定申告を青色でやっておけば、結果としていいのですが
事情所得に金額が無いので税務署から問い合わせが来る可能性は否定しきれません。
 ・仮に途中でご主人がYouTubeをやめて、年末調整だけになって
  しまった場合で申告が必要なくなり、申告しなくなった場合
  、税務署から青色申告が取り消しがされます。
   その場合にも取り消されてから再申請はすぐにできないので
   、取り消されてからすぐに商売を始めても白色申告で提出
   しなくてはならないです。

 以上 宜しくお願い致します。
   
  

佐々木様

とてもわかりやすく解説していただき、ありがとうございます!
早急に取り下げていただくよう手配したいと思います。
右も左もわからず不安でしたので、本当に助かりました。
また何かございましたらぜひ、宜しくお願い致します。

本投稿は、2019年09月03日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226