妻の親の土地に新築 二世帯小規模宅地等の特例について
ご相談です。
妻の母親(夫は亡くなっている)の住居を二世帯に建て替えて同居しようと思っています。贈与税、相続税を考えたときに一番節税になる方法を教えてください。
土地は義母のまま、建物を私と義母の共同名義かなと思っています。
ただ、もし私の妻が先に亡くなった後、義母が亡くなった場合、相続時は私は直系の子ではないので二世帯小規模宅地等の特例をその時に使えるのか?という疑問があります。
というのも私の妻はがんでもしかしたら義母より先に亡くなるかもしれないというのがあります。
ご回答お願い致します。
税理士の回答

おっしゃる通り、相談者様の奥様が先に亡くなられた後に義母様が亡くなられた場合、相続時に小規模宅地等の特例を使えないと思います。
相談者様と義母様との養子縁組は検討できますでしょうか。
その場合、基礎控除額が600万円増加し、かつ条件を満たせば小規模宅地等の特例を使えるのではと思います。
本投稿は、2019年09月11日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。