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親子で購入した自宅の売却にかかる税金について

こんにちは。
掲題の件で質問させてください。

両親が住んでいるマンションを、父が3/4の持分、
私が1/4の持分としてローンを組み購入しました。

およそ4年ほど両親と同居の上当該マンションで生活しておりましたが、
その後、職場近くに単身で引っ越し、約1年となります。

この度、父から3年後に施工予定のマンションに引っ越したいため、
今住んでいるマンションを売却する旨を伝えられました。
売却益が合わせて2000万円ほど発生する見込みなのですが、
今回のケースの場合、私の持分1/4については、自宅としての控除は受けられない形になりますでしょうか。

また、今後3年間のうちに私の持分に関しても自宅としての控除を受けられるような方法はありますでしょうか。

恐れ入りますが、ご助力いただけますと幸いです。

税理士の回答

 居住用の3000万円の特別控除は、居住しなくなってから3年を経過する日の年分までに譲渡をすればこの特例を適用することができます。
 そのため、相談者様が平成30年に引っ越しをしたならば、3年を経過する日は平成33年(令和3年)となりますので、令和3年12月31日までに売却をすれば、この特例を受けることができます。

このたびはご丁寧にご回答いただき誠にありがとうございます。
引っ越しから3年を経過するまでであれば特別控除を受けられる旨、承知いたしました。
両親とも相談の上、売却時期について決めたいと考えております。

本投稿は、2019年09月21日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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