医者のアルバイト料を節税したい
医者のアルバイトで収入があるのですが、税金をそれなりに取られてしまいます。会社を設立してアルバイトの収入を会社の利益として計上できないのでしょうか。可能であれば会社の利益として、その後節税対策をしたいと考えています。
税理士の回答

結論としては、働いた給与を法人の収入とすることは不可能であり、また、そのような方法では節税にはなりません。
似たような論点で、業務委託契約として、売上に計上し、経費を計上する方法を考える方もいますが、給与として得る収入は給与所得控除という独特の控除があり、給与として収入を得ることは意外に有利な計算となります。
乙欄でアルバイトを行った場合の源泉徴収がかなり多く、負担感は大きく感じますが、結局は確定申告で精算されます。
ご回答ありがとうございました。本職で給料ももらっており10万円のアルバイトをして、手取り6-7万円になるというのが税金なのでしょうがないですが納得いかない点もありましたので。
不動産会社+医師のアルバイト派遣のような企業を設立し、派遣会社のようにして医師(私自身)への給料を減らせば節税につながるかと考えておりました。
本投稿は、2016年05月09日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。