減価償却費計算時 取得価額の範囲
夫と共有名義の自宅を 母と同居するため増改築しました。
増改築にあたり、母が出資した金額にあわせて持ち分変更登記をする予定です。
持ち分変更登記をするため
増改築前の住宅の減価償却計算をするにあたり
(減価償却費=取得価額×0.9×償却率×経過年数)
増改築前の住宅の取得価額(新築時費用)に
新築にあたり既存住宅の解体費
地盤調査費および地盤調整費
設計事務所への支払い
登記諸費用
も取得価額に含めてよろしいのでしょうか。
税理士の回答

出間忠公
居住用建物の取得に付随して支出した金額は家事費になると思われます。
事業用の建物について上記の支出をした場合には、取得価額を構成すると思われます。
出間先生
お忙しい中お答えありがとうございます。
事業用ではなく、居住用なので家事費となる付随支出は含めずに計算致します。
ありがとうございました。

出間忠公
どういたしまして。
御丁寧な御挨拶をありがとうございます。
本投稿は、2019年10月10日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。