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土地の譲渡・税金について

現在、母親が東京に所有している家に居住しております。母親は北海道在住であり、生計は別です。
今この家(家が古いので土地をメイン)に売りに出しております。
マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例は利用できるものでしょうか?この家は母親が祖母から相続し、祖母が所有してから40年以上経過しております。もしくは、何かよいスキームはございますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

 3000万円控除は、所有者が居住している家屋を譲渡した場合に適用できる特例ですので、所有者がお母様で居住者が相談者である場合にはこの特例を適用することはできません。また、特に良いスキームは思い当たりません。
参考:国税庁タックスアンサーNo3302

本投稿は、2019年10月20日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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