退職金とその年の所得税率の関係
今年3月に退職し、10月に再就職しました。
退職金は分離課税なので、
今年の年末調整で、子供を共働きの妻の扶養にするかどうか?
今年のふるさと納税の限度額がいくらか?
などの判断をする際は、退職金は無視して考えれば良いという理解であっているでしょうか?
今年の妻の年収は、私の3月までの収入、退職後賞与(源泉徴収票乙欄)、10月以降の収入の合算よりも多いのですが、退職金を加えると私の収入の方が多くなります。この場合、退職金を除いた金額で妻の年収と比較して、多い方の扶養にする方が良いという理解で合ってますか?
また、ふるさと納税の限度額も、退職金を除いた収入で計算した額以上にはなるという理解で合ってますか? (退職金でも納税しているため、それ以上にはなる?)
税理士の回答

安島秀樹
1段目、2段目はそのとおりです。
3段目は、何をいってるのかよくわかりませんが、1段目で限度額を計算してください。
本投稿は、2019年10月27日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。