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ふるさと納税の上限額を教えてください。

今年5月に、不動産を売却し収入があり、来年確定申告をします。
2600万円振り込まれ、譲渡所得税・住民税などの税金を約600万円支払い、残りが2000万円程になる予定です。
節税のためふるさと納税をしたいので、上限額を知りたいです。
ふるさと納税のサイトで、上限額の計算の表があり、年収や家族構成を入力すると上限額が出ますが、その年収に当たる部分がわかりません。
私の場合、年収=2000万円でしょうか?
税金を支払う前の2600万円でしょうか?
それとも、別の計算方法があるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

勘違いしちゃいけないのは、ふるさと納税は節税にはなりません。ふるさと納税する前と比較して、最低でも2,000円の自己負担があり支出が増えます。上手くやれば2,000円の自己負担で、お礼の品がもらえるからお得ということであり、負担は増えます。
また、ふるさと納税(ふるさと寄付金)に限度額はなく、いくらでもできます。ただし、住民税の減額には限度があり、所得割の2割が限度です。それ以上ふるさと納税すれば、自己負担が増えるということです。

土地建物の譲渡所得の税額は、譲渡の年の1月1日現在の所有期間が5年以下なら短期として、所得税30%(復興税は所得税の2.1%)、住民税9%、5年超の長期なら所得税15%(復興税は所得税の2.1%)、住民税5%です。

2600万円に対し、税金600万円だと、20%を超えているため、長期では
なく短期なのでしょうか。
税金の配分は、30%、30%×2.1%、9%ですから
0.3:0.0063:0.09です。
大体、454万:9.5万:136万 ぐらいでしょうか。
136万円が住民税なので、ふるさと納税そのものではなく、住民税の減額限度は136万円×2割=27万円程度となります。

本来は、所得から住民税を計算し2割が減額限度と計算するのが普通ですが、取得費等が分からず、税金が出ているようなので、税金が正しいとの前提で計算しました。
もし、譲渡した土地建物が長期なら、2600万円に対し600万円は高すぎますから、計算が間違っていると思われます。
短期なら、取得費次第でそうなる場合もあるかと思います。

ご回答ありがとうございます。
税金600万円とは、このサイトに辿り着く前に知人に計算してもらった税金です。

所有期間は祖父が土地を購入したのは62年前で、自分が相続してから2年で売却しました。この場合は長期でしょうか?
62年前に祖父が土地を購入し、他界後は祖母が相続しました。その後祖母が一戸建てをマンションに建替え、建築費を銀行から借入れました。祖母が他界し、私達相続人3人で所有し、マンションの残債を売却代金から完済しました。
土地・建物両方売却したので祖母の借入金も取得費になるという方もいますが、取得費になりますか?

譲渡収入金額=1.5億円
取得費=土地:不明 (建物の建築費:1億円)
譲渡費用=400万円
売却時のマンションの残債=7200万円
3人それぞれの入金額=2600万円

うまくまとめられず、質問が前後してしまい恐れ入ります。この金額から、税金とふるさと納税の上限額の計算をお願いできますでしょうか。宜しくお願いします。

本投稿は、2019年10月29日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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