合同会社を作って投資信託を購入し、含み益が出たら売却して会社の経費にあてることの可否
資産運用会社として合同会社をこれから作り、信託報酬が安い投資信託(ニッセイ外国株などの先進国株式に投資するファンド)をSBI証券の法人名義の口座で購入し(購入資金は代表社員が会社に貸し付ける)、含み益がある程度たまった段階で売却し、その譲渡所得相当額を会社の経費(代表社員の役員報酬等)に充当する仕組みを検討しております。
含み益がたまりさえすれば経費の不足分を填補する金額になるように調整して投資信託を売却することで節税になるのではないかと考えているのですが、何分、税務の素人ですのでこの仕組みが間違っているのではないかと心配しております。
税理士の先生方のご意見等を賜りたくお願いいたします。
税理士の回答

個人と違って、法人の場合は全体の益金と損益の差し引き等で税金が決まります。ですから、質問者さんの考え方は概ね間違っていませんが、代表社員(役員)の役員報酬はある一定の取り決めがあり、それに外れると法人税上、損金にすることが出来ません。
ですから、投資信託を売却して、すぐに役員報酬を払えば良いという単純なものではありません。
外部リンク先 国税庁HP「役員に対する給与」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
本投稿は、2019年11月04日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。