税理士ドットコム - [節税]所有不動産とは別に役員社宅を借りることが出来るか - 会社のお金でA県住宅の修繕費や維持費を払うとい...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 所有不動産とは別に役員社宅を借りることが出来るか

節税

 投稿

所有不動産とは別に役員社宅を借りることが出来るか

株式会社の役員社宅について質問です。

現在、A県に不動産を所有し自宅として居住しています。
通勤に時間が掛かるため、B県にある会社の近くの物件を役員社宅として
借りたいのですが、娘がA県の公立高校を希望しており
現在の自宅を売却したり他に賃貸に出したりすることが出来ません。
(家内と娘が在学中引き続きA県自宅に居住し、私と他の家族がB県社宅で居住予定)

役員が別に不動産を所有したまま役員社宅を借りることは出来るのでしょうか?

税理士の回答

会社のお金でA県住宅の修繕費や維持費を払うというようなことがないなら、なんにも問題ないと思います。

本投稿は、2019年11月13日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229