小規模企業共済の受給時の国保の扱いについて
個人事業主で小規模企業共済に加入するか検討しています。
小規模企業共済の支払い時は国民健康保険の控除の対象外のようですが
受給時はどのような扱いになるのでしょうか?
退職年金、公的年金等の雑所得の受け取り方法に関係なく、どちらも国保の対象になり全額所得割で取られるのでしょうか?
であれば、支払い時と受給時で2度国保で取られて、かなり損するのではいかと思っています。
もし国保対象であった場合、法人成りして退職年金として受け取れば社保なので対象外になるでしょうか?。
それとも、退職して国保に切り替わるので結局国保で取られるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
国民健康保険料は、市町村のものであれば均等割、所得割、資産割又は均等割、所得割で算出され、所得税のように所得控除はありません。
小規模企業共済の受取は、一括であれば退職所得として、分割であれば公的年金等としての所得になります。
退職所得であれば、退職所得控除額(20年まで年40万円、20年超の部分は年70万円)の控除した上、1/2が所得です。
公的年金等は公的年金等控除額を控除したものが所得です。
同種の退職所得又は公的年金等があれば、合算しての計算です。
全額でないものの、国保が高くなる要因ですが、掛け金の支払時には、所得控除により所得税や住民税が安くなっていますから、損得で言えば、それを考慮として行うべきかを考えることになります。
法人を作って、社保になれば、もらう共済金は共済金Bです。廃業時にもらう共済金Aより、若干受取額が減りますが、国保が嫌なら、選択肢の一つでしょう。なお健康保険は、後期高齢者医療保険に加入する前までなので、最大75歳未満までです。
ご回答ありがとうございます。
質問が下手でお聞きしたい事が伝わっていないようですみません。
例えば、所得500万の内50万を小規模企業に入れると。
50万が控除された金額に所得税、住民税が課税されます。
しかし、国保は控除されず所得500万に対して所得割が算出されます、そのため小規模企業共済50万分の国保はここで払っています。
お聞きしたいのが、受給する場合の国保の扱いがどうなるかです。
10年かけて500万溜まったとして
・退職年金として受け取った場合。
(500万 - (40万*10年)) / 2 = 50万
なので、所得税と住民税は50万に対して課税されると思いますが、
国保の所得割が計算されるのは、受け取った500万?、計算後の50万?それとも払わなくて良い?
・公的年金等の雑所得で受け取った場合。
分割で年200万受け取るとした場合、この200万に国保が掛かるのでしょうか?
それとも、公的年金控除を引いた雑所得にかかる?
(もちろん他の所得があれば合算されると思いますがここでは無視しています)
まとめると、お聞きしたい事は2点です。
・受給方法で国保の支払いは必要か不要か
・国保の支払いが必要であれば、所得割はどの金額に対して計算するのか

長谷川文男
退職年金として、なら公的年金等になるので、一時金として受け取った場合の間違いかと思いますが、かかるとすれば50万円です。
分割受取りは、公的年金控除を引いた後が所得ですが、もらう時の年齢によっては基礎年金などがあると思います。
国保だけをみると、二重に保険料を払っているような感じなのは事実です。年間掛金が50万円だとして、この分の所得税と住民税は、社会保険料控除で課税を免れています。もらう時に課税を受ければ同じといえますが、もらう時は、一時金なら退職所得控除額で課税を免れます。課税されても1/2です。分割受取なら、公的年金等控除があります。加えて、適用税率が、現役のときが大きい可能性があります。
国保の二重徴収で断念するか、所得税や住民税の節税を取るかだと思います。
ありがとうございます。
所得税、市民税について解説されているサイトは多くあるのですが、
国保について解説されているサイトを見つけられず困っていました。
加入した方が得なのは確かなので、色々なリスクを考慮しながら考えたいと思います。
大変たすかりました。
ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2019年11月15日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。