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給与所得と事業所得が両方ある場合、妻の青色専従者の給与設定をどうすべきか

状況:
給与所得1000万のサラリーマンですが、ウェブサイトを作成し、年300万円事業所得(売上としては900万円)が有り青色申告(65万円控除)を行っています。

相談内容:
経理・事務・秘書的な仕事を現在専業主婦、所得ゼロの妻に頼んで青色専従者になってもらおうかと思います。
いわゆる103万円の壁、130万円の壁については夫が給与所得者の場合、個人事業主の場合の例示はよく見るのですが、私のように両方ある場合はあまり解説がなく、整理させてください。

①103万円の壁は気にする必要がない。(メリットが上回るから)
②106万円の壁は気にする必要がない。(給与の支払先が小規模企業・個人だから)
③130万円の壁は気にするべき。(健康保険と年金の支払額が大きいから)
④青色専従を開始した時点で「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する。
⑤青色専従者に実際に銀行振り込みで給与を出す。
⑥節税上はおそらくは事業所得の全額を給与支払いすることが最適解と思われるが、社会通念上妥当な範囲に設定する必要がある。
⑦来年度より始まる個人用確定拠出年金を青色専従者に設定させることで、課税金額を抑えられるが、130万円の壁の計算には影響がない。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

Q> ①103万円の壁は気にする必要がない。(メリットが上回るから)
②106万円の壁は気にする必要がない。(給与の支払先が小規模企業・個人だから)


A 認識の通り。
 専従者給与を支払った場合は「配偶者控除」の適用は有りませんので、103万円の壁がそもそもありません。
只、奥さまに住民税が課税されるかどうかの100万円の壁は有ります。
(奥さまの所得控除によりますが)

Q> ③130万円の壁は気にするべき。(健康保険と年金の支払額が大きいから)

A 認識の通り
 只、貴方の給与規定に家族手当等が有るのでしたら、その要件の壁が存在します。
 家族手当の支給が無くなれば、収入が減少する事となりますので、節税以上の事です。


④青色専従を開始した時点で「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する。
⑥節税上はおそらくは事業所得の全額を給与支払いすることが最適解と思われるが、社会通念上妥当な範囲に設定する必要がある。
⑦来年度より始まる個人用確定拠出年金を青色専従者に設定させることで、課税金額を抑えられるが、130万円の壁の計算には影響がない。


A 認識の通り

Q> ⑤青色専従者に実際に銀行振り込みで給与を出す。

A 現金支払いでも可能ですが、振込は支払がはっきりしますので、良いと思います。

 後、資金的に余裕が有るのでしたら、中退金や倒産防止共済などの節税策もあります。

また、相談できる税理士等との契約も今後の検討すべき事項だと考えます

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに


迅速なご回答有難うございます。
勤め先には家族手当などはありませんので、概ね認識の通りということですね。

ところで、基本的には勤め先に事業所得の存在を知られることは極力避けたいので、青色専従者と記載しないですむなら有り難いです。専従者の年収を129万円としたとき、会社への届け出はどうなりますでしょうか。なお勤め先は会社別の健康保険組合をもっています。

「給与所得者の扶養等(異動)申告書」はこれまでずっと妻の所得はゼロと記載しておりましたが、どう書けばよろしいでしょうか。控除対象配偶者がいないということで記載しなければよいのですかね。あるいは、所得が129万円で給与所得控除が65万円なので、64万円である旨記載すればよろしいのでしょうか。

中退金や倒産防止共済につきご教示頂きありがとうございます。
小規模企業共済は少し検討したのですが、「兼業で事業を行っているサラリーマン」は対象外ということであきらめておりました。上記はこういった差別は無さそうですので検討させて頂きます。

税理士ドットコム退会済み税理士

再質問についてですが

Q「給与所得者の扶養等(異動)申告書」はこれまでずっと妻の所得はゼロと記載しておりましたが、どう書けばよろしいでしょうか。

最初の回答にも記載いたしましたように、専従者給与を支給した場合には、その金額にかかわらず、配偶者控除等を適用する事が出来ません。
従って、「給与所得者の扶養等(異動)申告書」には配偶者欄に氏名等を記載する事が出来ない事となります。
既に記載されている場合には、抹消する手続きが必要となります。
手続きについては会社にご確認ください。

尚、社会保険の適用については、協会けんぽの場合は年収130万円を基準にしていますが、健康保険組合の場合については、各組合が被扶養者となる要件について規定していますので、詳しくは、会社の総務もしくは健康保険組合にご確認いただくここなります。

では、参考までに


本投稿は、2016年06月20日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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