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公平な分割と節税について


お尋ねいたします。
相続が発生し資産は下記の通りです。

①預貯金1,000万

②不動産A 家屋 価値なし(築100年) 
      土地 520万(路線価)440万(時価)
 
 被相続人と相続人Aが居住
 古屋のため解体後売却予定 解体費200万
 土地は路線価よりかなり低く売却できる可能性も
 低い(震災等の影響)

③不動産B 家屋 500万(共同名義250万)
      土地 1,400万(路線価)1,700万(時価)
 
 相続人Bが居住、このまま相続希望
 
節税および支払う税金等を含めて出来るだけ公平に
分割するにはどうしたら良いのでしょうか?
また分割協議書を作成する際に、記載等で
気を付けることがあればお願いいたします。






税理士の回答

不動産Aは相続後に売却の予定であれば、自宅として利用していた相続人Aさんが取得するのが望ましいと思います。売却時に居住用財産の3000万円特別控除の特例が適用出来ます。
仮に440万円で売却できたとしましても、解体費用で200万円かかりますと実質手取り額は240万円になります。お二人のバランスを考えますと、預貯金1,000万円をAさんが取得することになると思いますが、それでもBさんが相続希望のB不動産の価額には追い付きません。
この辺りにつきましては、お二人の歩み寄りが必要になると思います。
もし、BさんがAさんに現金を渡してバランスを調整するのであれば、遺産分割協議で代償金として記載する必要が有ります。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年06月23日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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