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自家用車を営業車にした後の売却仕分けと譲渡課税について

お世話になります。
青色申告者です。

2年前、自家用車を営業車として固定資産計上し、家事按分を50%としました。
家事の利用は、生活レジャー用です。
今年の期中に当該自動車を売却し、その概要は以下の通りです。

4年前に約200万円で中古(1年落ち)で自家用車として購入。
2年前に、不動産賃貸の青色申告者となり、当該自動車を営業車(車両運搬具)として固定資産計上。
当時は、固定資産計上は帳簿で 約130万円(減価償却後の価格、家事按分は50%で設定)
その後、今年の期中に約100万円で法人に売却(売却時の減価償却後の帳簿価格は約40万円)

この場合、譲渡益は
100万円(売却価格、預金口座振り込み)-40万円(車両運搬具としての帳簿上の価格)-50万円(特別控除)=10万円(譲渡益)
となるかと思います。

つきましては、上記譲渡益10万円は、所得の分離課税として、所有期間5年未満の課税(約40%)対象でしょうか?
付随して、この場合、家事按分は考慮されますか?
課税を少なくするために、売却時に運輸局で私が所有者名義変更した費用等を譲渡費用として計上できるでしょうか?

また、2年前に固定資産計上するときにリサイクル料金を預託金として計上し忘れました。
その対応として、今年の期首に
リサイクル料金約2万円を
過年度預託金/事業主借
の仕分けで計上し、
売却時に
預金/過年度預託金
としておけばよいでしょうか?

以上、ご教授のほどよろしくお願いします。

税理士の回答

事業割合分のみ譲渡所得として申告すれば大丈夫です。

生活用資産の譲渡は、所得が生じても、譲渡所得は非課税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

家事割合分は、生活用資産です。

恐縮ですが、計算の経緯等、詳しくは確認しておりませんが、事業分のみの譲渡所得が、特別控除の範囲内であれば、その他の所得において、特別控除を使わず、当該譲渡益のみに使われるのであれば、貴殿の当該譲渡益からは、課税は生じません。(所得税)

ただし、貴殿が、消費税の課税事業者の場合、譲渡収入の事業割合分は、消費税の計算上の課税売上に該当しますので、消費税計算上、ご留意ください。

本投稿は、2019年12月18日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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