税理士ドットコム - [節税]使用貸借で親類に貸している土地の相続税対策 - その親類の方に買い取ってもらうのが一番だと思い...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 使用貸借で親類に貸している土地の相続税対策

節税

 投稿

使用貸借で親類に貸している土地の相続税対策

お世話になります。
親類に使用貸借で貸している土地が、自用地評価になってしまうため相続の際相続税を吊り上げてしまい困っています。

その土地に建っている家はその親類にあげてしまったので、親類所有です。
相続税評価額は更地価格の2000万円です。 不動産屋さん曰く売るとしたら底地扱いのため更地価格2000万円の10%の200万円だそうです。(ですが、他人に売って親類が困るようなことには、できませんが)
孫に分割しながら贈与するにも年数等かかってしまいますし、
親類が立ち退きにならず、なるべく安くすむ所有権をうつす方法はないでしょうか?宜しくお願い致します。

税理士の回答

 その親類の方に買い取ってもらうのが一番だと思います。お孫さんだって、それを贈与されても、他に使いみちがないのに、財産となってしまうわけですから、いらないと思いますよ。

回答ありがとうございます。
親類に聞いてみてはいないのですが、子供がいないためこのまま無料で住みたいと思ってるのかなと思いますが、、
その親類に買い取ってもらう場合はネットで調べた感じだと 底地を借地の人に売る場合は50%くらいみたいですが? その親類に買取ってもらう場合の価格は税務署が納得してくれる額はいくら位でしょうか? 相場などがあれば宜しくお願い致します。

 税務署が納得するのは、更地価格(自用地)でしょう。使用貸借であるため、相続の際に自用地評価となってしまったと思いますが、売買でも、同じように言ってくると思われます。なお、それより安い金額だと、親類に方には贈与税がかかる可能性があります。

外部リンク先 国税庁HP「著しく低い価額で財産を譲り受けたとき 」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm

本投稿は、2019年12月18日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 底地購入における節税

    我が家は借地なのですが、地主より底地購入の申し出があり、金融機関にローンの申し込みをしている最中です。 借地権者は父なので、ローンは父が契約すべきですが、高齢...
    税理士回答数:  1
    2019年02月02日 投稿
  • 底地の相続について

    底地の相続は通常の土地の相続と何か違うのでしょうか? 通常の相続との違いを教えてください。 よろしくお願いします。
    税理士回答数:  1
    2017年03月13日 投稿
  • 使用貸借の土地に建つ建物のみの贈与について

    土地は親族が登記、建物は弟が登記している昭和55年建築の建物のみの贈与を弟から受ける予定です。 建物の固定資産税評価は150万円です。土地には借地権の登記はな...
    税理士回答数:  2
    2019年01月30日 投稿
  • 使用貸借の土地売却時の立ち退き料

    A、B、Cの兄弟で、AとBは個人、Cは代表を勤める会社、の三者で共有する土地の上に、AとBの所有する建物と、Cの子の所有する建物があり、どちらもC親子が使用して...
    税理士回答数:  1
    2019年11月11日 投稿
  • 他人に借地している土地を相続した場合は相続税が安くなる?

    父(80歳)がAさんに所有している土地を45年貸しております、土地には築45年の1戸建てが建っております、将来的には相続するのですが土地を取り返したい気持ちがあ...
    税理士回答数:  1
    2016年10月31日 投稿

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234