使用貸借で親類に貸している土地の相続税対策
お世話になります。
親類に使用貸借で貸している土地が、自用地評価になってしまうため相続の際相続税を吊り上げてしまい困っています。
その土地に建っている家はその親類にあげてしまったので、親類所有です。
相続税評価額は更地価格の2000万円です。 不動産屋さん曰く売るとしたら底地扱いのため更地価格2000万円の10%の200万円だそうです。(ですが、他人に売って親類が困るようなことには、できませんが)
孫に分割しながら贈与するにも年数等かかってしまいますし、
親類が立ち退きにならず、なるべく安くすむ所有権をうつす方法はないでしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答

その親類の方に買い取ってもらうのが一番だと思います。お孫さんだって、それを贈与されても、他に使いみちがないのに、財産となってしまうわけですから、いらないと思いますよ。
回答ありがとうございます。
親類に聞いてみてはいないのですが、子供がいないためこのまま無料で住みたいと思ってるのかなと思いますが、、
その親類に買い取ってもらう場合はネットで調べた感じだと 底地を借地の人に売る場合は50%くらいみたいですが? その親類に買取ってもらう場合の価格は税務署が納得してくれる額はいくら位でしょうか? 相場などがあれば宜しくお願い致します。

税務署が納得するのは、更地価格(自用地)でしょう。使用貸借であるため、相続の際に自用地評価となってしまったと思いますが、売買でも、同じように言ってくると思われます。なお、それより安い金額だと、親類に方には贈与税がかかる可能性があります。
外部リンク先 国税庁HP「著しく低い価額で財産を譲り受けたとき 」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
本投稿は、2019年12月18日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。