法人成りして免税事業者を継続する条件について
個人事業主として2年間免税事業者として塾を運営しました。経費に占める人件費の割合が高いので消費税免税はとても助かりました。この度2年が経過してしまい(令和元年12末)、法人成りしてもう2年免税事業者を継続したいと考えてます。
1.個人事業の廃業届書を書く時に「事業の引継ぎ譲渡」を記載する欄がありますが、ここに新設法人を書いても大丈夫(免税になります)でしょうか?
2.更に2年後にまた、新設法人を廃業して別法人を設立すれば消費税は免税になるものでしょうか?
ちなみに、売上や支払い給与等の諸要件で消費税納税事業者にはなりません。
売上は2000万円くらいです。ご指南いただけると幸いです。
税理士の回答

大西淳史
1は、記載して結構です。個人と法人、別の人格なので問題ございません。2は、制度的に可能でも無理です。
過去より同じことを考え実践した方々はおられます。脱税とみなされます。
国税と争って負けた裁判例等もあるかと思います。また、ご確認ください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月30日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。