副業による配偶者手当の影響
パート103万以内で配偶者控除(夫の年収900万以内)と、夫の会社の配偶者手当を受けております。
雑所得にあたる副業を年間20万以内で稼ぐ予定ですが、確定申告は不必要でも住民税の申告が必要と聞きましたのでやるかどうか悩んでおります。
住民税の申告をしたら、税務署?から夫の会社に妻の副業が判明するかと思います。
夫の会社の配偶者手当は「妻の年収103万以内で受け取り可」なので、もし1年間でパート103万に加えて副業雑所得20万をギリギリまで稼いだら、合計123万以内ギリギリになります。
なのでつまり配偶者特別控除は配偶者特別控除に変わっても、夫の会社の配偶者手当は受けられなくなるのでしょうか。
よろしくお願いします
税理士の回答

出澤信男
ご主人の会社の配偶者手当が、妻の年収103万円以内(所得金額では48万円)という条件であれば、相談者様に雑所得が加われば合計所得金額は48万円を超えますので、ご主人は配偶者手当を受けられなくなると思われます。会社の規定についての詳細については、再度会社の方に確認された方が良いと思います。
ありがとうございます。やはり夫の会社に副業の収入が知られると、配偶者手当が受けられない可能性がありますよね。
できれば最初に書いたとおりの額で副業はしたいけど夫の会社には知られたくないです。
確定申告で副業の住民税の支払いを普通徴収で申請すれば、副業が知られる可能性は低くなりますか?
よろしくお願いします

出澤信男
給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が給与所得以外(雑所得)で所得金額が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。住民税の申告だけすることになります。申告の時に、副業の住民税の納付を普通徴収に選択できますので、自分で納付することができます。相談者様のパート先にも、ご主人の会社にも副業の情報は漏れないと思います。
本投稿は、2020年01月07日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。