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消費税の還付について

太陽光発電設備を取得し、消費税の還付を受けたいと思っています。
設備の引き渡しが年内であれば、年内の売り上げが0円でも還付が受けられることは承知しています。ただ、引き渡しが年内に間に合わない場合でも、設備代金を前金で全額年内に支払った場合には、それにかかる消費税の還付を来年に受けられるでしょうか。それとも、いくら年内に設備代金を支払い消費税を支払っていたとしても設備の取得がない以上還付は受けられないのでしょうか。
必要な届等は知っております。

税理士の回答

消費税の計算上、仕入税額控除として控除できる時期は、課税資産の譲り受けがあったときとなりますので、設備が納品される前の段階での支払い分は課税仕入の対象にはならないと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年07月28日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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