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海外への高額送金について

ベトナム駐在員です。(2年目 日系企業で勤務)

ベトナム人の彼女が、新しくビジネスを始めるとの事で、
そのビジネス支援費用として、日本の銀行から約300万円程度の送金を予定しています。
(日本の私の銀行口座→①ベトナム人彼女名義の銀行口座 or ②ベトナムの私名義の口座)
(日本の住民表は赴任前に抜いています)

つきましては、①と②の条件時に発生する税金について、教えて頂けないでしょうか。
また他に節税対策があれば、併せて教えて頂きたく。


税理士の回答

今回の資金移動が、「贈与」なのか「貸付け」なのか「出資」なのかで、取り扱いが異なってきます。
「贈与」の場合には彼女は制限納税義務者になりますので、日本の財産を贈与で取得した場合に限り日本の贈与税が課されます。
「貸付け」や「出資」であれば、税の問題は生じないと思われます。ただし、その場合でも形式と実態が合致していることが必要ですので、ご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年08月12日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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