子供を扶養している妻を配偶者特別控除できるのでしょうか?
いつも大変お世話になっております。
子供の扶養と配偶者特別控除について質問があります。
子供二人(保育園児)を妻の扶養し、その妻を夫(私)が配偶者特別控除することは可能でしょうか?
妻および私の収入面は配偶者特別控除の範囲内です。
妻の住民税を非課税にし、また、私の節税になると考え、お伺いさせて頂きました。
このような事が可能かどうかお伺いできればと考えております。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
可能です。
ただし、夫において妻を配偶者特別控除の対象とし、さらに、妻において夫を配偶者特別控除の対象とすることはできません。
夫において妻を配偶者特別控除の対象としするか、妻において夫を配偶者特別控除の対象とするか、どちらか一方を選択します。
16歳未満の扶養親族は、扶養控除はありませんが、均等割がかされない判定の扶養親族の数には入りますから、これにより、住民税が非課税になる場合もあります。
その結果、「子供二人(保育園児)を妻の扶養し、その妻を夫(私)が配偶者特別控除する」ことにより節税になるケースはあります。
長谷川先生
迅速なご回答大変有難うございました。
子供の扶養と配偶者特別控除の関係につきましてよく理解できました。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。
本投稿は、2020年01月30日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。