歯科医師の副業
歯科医師です。副業として歯科医療アドバイスや執筆業など医療行為を行わない業務であれば個人事業の事業所得にできるのでしょうか?
治療以外の仕事も多く、個人事業主として開業したほうが節税できるのではと思ったのですが、境界線が良くわからず質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
歯科医師業に関連する業務であれあば、個人事業の事業所得に含めることはできると考えます。
ご回答ありがとうございます!
個人事業主として事業所得にすることをかんがえてみようとおもいます。
本投稿は、2020年02月14日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。