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太陽光設備の消費税還付について

今年太陽光設備を1基設置しまして、来年消費税還付を受けるつもりです。この1基で終われば、最短で今年と来年と再来年のみの消費税課税期間となると思いますが、来年追加で1基を設置した場合、消費税の課税期間は追加された時点から3年間なので、実質1年延長されることになるのでしょうか(課税期間が1期目、2期目、3期目、4期目)?2016年4月から法改正となり、本件に関してあまり情報がなく困っています。回答いただければ幸いです。

税理士の回答

太陽光発電設備の購入による消費税還付についてご回答致します。

相談者の方のお話の前提として、
1.太陽光設備を設置、売電をするのが個人であること
2.太陽光設備が100万円以上であること
3.その他に事業等を行っていないこと(厳密に言うと「課税資産の譲渡等」を行っていないこと)
としてお話を進めます。
(法人の場合、消費税の課税期間の関係で課税事業者である期間が3年にはならないことなどが考えられますのでご注意下さい)

免税事業者(消費税を納める義務がない人)が還付を受けるために課税事業者(消費税を納める義務がある人)になるためには、「課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
この「課税事業者選択届出書」を提出し、
消費税等の還付を受けるためにわざわざ課税事業者になった事業者は、
その届出書を提出した日の属する課税期間(個人の場合は暦年)の初日から、
3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、
課税事業者であることを止めるための「課税事業者選択不適用届出書」を提出することはできません。
つまりは、相談事例の場合、購入年度、2年目、3年目の3期間です。
なお、「課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となった事業者は、
その課税事業者となった期間中に税抜で100万円以上の資産(調整対象固定資産)を購入した場合、
その購入日を含む課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日までは「課税事業者選択不適用届出書」を提出することはできません。
相談事例のように、2年目で太陽光設備を購入した場合、
2年目、3年目、4年目の3期間は課税事業者のままで消費税を納める必要があります。

ですので、実質1年延長されて1期目から4期目まで
売電に係る消費税が課税されます。

なお、2016年(平成28年)4月以降の免税点制度の改正については、
課税事業者選択届出書を提出せずに課税事業者から免税事業者に自動的に変更となった場合に、免税事業者が強制的に課税事業者になる話ですので、
上記で説明したものとは、その前提が異なりますのでご注意下さい。

本投稿は、2016年09月19日 06時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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