賃貸の個人契約と法人契約の節税効果について。
夫41歳。妻27歳。子7か月。の家族なんですが。今度社宅に住むことになり。どのくらい節税になるのか教えていただきたいです。
給料は、基本給25万円の、手取り19万円。家賃は、82000円全額夫負担です。妻と子は、夫の扶養に入っています。
会社からは、経費として払えるから、節税になるよって言われてどのくらい節税になるのだろって思い質問させて頂きました。
普通は、給料もらってから、家賃を払うけど。社宅にしたら、給料もらう前に払う事になるからねって言われて。その意味も教えて頂きたいです。
税理士の回答

中西博明
ご質問の内容では、会社の認識が誤っていると思います。
その理由は、法令上、社員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、社員から1か月当たり一定額の家賃以上を受け取っていれば給与として課税されません。
しかし、社員に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
また、社員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
このように、家賃の補填ではなく、会社が社宅として借り上げた住宅を無償で社員に貸与した場合は、給与として課税されることになります。
本投稿は、2020年03月10日 05時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。