ふるさと納税について
法人で代表がふるさと納税をしたのですが、その寄付金は法人口座から出金されました。現在、代表が確定申告でこのふるさと納税の住民税控除を受けたのかが分からない状態です。
もし、個人での住民税控除を受けないような確定申告をしていれば、法人口座から支払われたこのふるさと納税の寄付金は法人として寄付金控除を受けることが出来るのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
常識的に考えれば代表に支払った給与だと思います。
少々説明不足だったかと思います。
法人口座から出金しているとはいえ、個人の住民税での控除を受けないのであれば、住民税が減額されないので、法人がたんに寄付をしたように思うのですが、認識が謝っていますでしょうか?
仕訳で言うと、 寄付金/預金 かと。
普通にふるさと納税として個人の住民税の控除を受けるように確定申告をしていれば、
仕訳としては、 役員貸付/預金 だと思うのですが、これらの認識が違いますでしょうか?
宜しくお願いします。
本投稿は、2020年04月05日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。