診療所開業予定です。土地購入に関して
個人経営の診療所を開設予定です。将来に医療法人化するかは未定です。7000万円の土地を購入し、そこに3000万円で診療所を建てる予定です。父親から1億円借りて自分で土地建物を建てるよりも父親が土地建物を購入し、それをリースしてもらったほうが税金が安くなるのではと思いお尋ねします。(私と父親は生計は別にしております。)
自分で7000万の土地を購入した場合は経費算定できないと考えますが、7000万円の土地を父親名義で購入し、父親から年間700万で借りた場合は診療所の売り上げから700万円/年の経費として算定できるのでしょうか?
また3000万円の建物を同じく父親名義で立て、年間300万円で借りたした場合は同様に300万円/年経費算定可能でしょうか?建物の場合は減価償却が可能かと思いますが減価償却よりも早く、また大きく経費算定できる気がしますがいかがでしょうか?
問題点をご指摘お願いします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
ご自分で土地建物を所有する場合は、建物は減価償却費を計上できますが、土地部分は経費にはなりませんので、お父様が土地建物を所有され、賃貸する方が、経費になるかもしれません。
ただし、以下のリスクが考えられます。
①お父様は、1億円を貸せるということで、高額納税者であることが推定されますが、お父様が土地建物を所有された場合、お父様の収入になりますので、ご質問者様、お父様の税金のトータルでは、かえって不利になる可能性があります。
②お父様が高齢である場合、早々に相続が発生し、結局、ご質問者様の所有になり、経費が計上できなくなる可能性があります。
③②とは逆で、お父様が相当長生きされた場合、相続財産が積み上がってしまう可能性があります。
④かなり可能性は低いですが、相続の際、必ずしも診療所の土地建物を相続できるとは限りません。
お父様が土地のみを購入し、発生する地代、あるいは土地建物を購入し、発生する家賃については、基本的には相場がありますので、あまりに高額ですと、税務上の問題が生じる場合があります。
①を避けるためには、メディカルサービス法人を設立して、土地建物を所有させるという方法があります。
②の場合は、当初の構想とは違った結果になりますが、現金が減り、不動産が増えるため、相続財産の評価額は減ることが予想されます。したがって、お父様の相続税対策には有効になります。
③相続財産が積み上がる問題については、毎年、生前贈与で財産を移転させる必要があります。
④確実に診療所を相続するには、お父様が遺言書の作成を行う必要があります。
それから、お父様、あるいはメディカルサービス法人が建物を取得した場合、消費税還付が受けられます。3000万円の8%≒240万円程度ですが、建築費が安くなるようなものですので、こちらもご検討いただく必要があります(還付を受けた場合、少なくとも3年は、消費税の納税義務がありますが)。
ご質問者様の所得、お父様の所得、相続、消費税など、かなり詳細な試算と検討が必要になりますので、建築前に、税理士にご相談されてはいかがでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
本投稿は、2016年10月14日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。