自宅兼事務所の外壁塗装は経費にできる?
自宅兼事務所(按分40%)の外壁塗装、バルコニー防水工事、防蟻処理を行いました。
3つすべて、経費計上できるのでしょうか?
築10年経っており、外壁、シーリングの劣化、バルコニー防水材ひび割れ等による工事です。
経費計上できる場合、修繕費で一括経費にできるのか、減価償却となるのか教えてください。
どのように処理したらいいでしょうか?
外壁塗装 165万円
バルコニー防水 12万円
防蟻処理 14万円
税理士の回答
機能向上や装飾品付加を伴わない修繕であれば、外壁、防蟻処理については、事務所の機能を維持するのに必要であると考えられる限りにおいて、家事部分と按分のうえ必要経費に算入できます。
バルコニーについては、業種により、バルコニーの存在が当該事業に必要かどうか、ということになりますので、バルコニーの修繕が事務所機能維持に不可欠でないならば、全額家事費となり、必要経費となりません。
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
・外壁塗装 165万円の事務所対応割合(40%?)が、修繕費として一括経費になります。
・バルコニーについては、明らかに事業と関係ない場所であれば、経費としては計上できないと思われます。
・防蟻処理 14万円の事務所対応割合(40%?)が、修繕費として一括経費になります。
外壁塗装と防蟻処理は、全体に施さないと意味をなしませんので、全体×事務所対応割合が経費になります。バルコニーは、例えば1階を事務所としているにもかかわらず、2階のバルコニーの防水処理を経費とするのは、無理があると思われます。
以上、よろしくお願い致します。
本投稿は、2016年10月14日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。