外国株式を外貨建てで反復売買する際の為替差損益について
証券口座に保有するドルを預り金として入金し、それを原資として米国株式をドル建てで取引しています。
このとき、預り金としての米ドルには平均為替レートがあり、株式購入時は別の資産になったと考えて、そこで購入分のドルについては為替差損益を計上する必要があると認識しています。
また、株式売却時には預り金に米ドルとして入金され、その時の為替レートにて平均為替レートを更新する必要がある認識です。
為替レートは証券会社のレポートに記載にあるものを利用していますが、この株式購入時はTTSに近い値、株式売却時はTTBに近い値となっており、仮に株価に変動が無かったとしても、常に為替差損益はプラスに働くようになっています。
この為替差損益は雑所得で総合課税になると思いますが、デイトレードのような反復を繰り返すと、実質的な益が出ていなくても雑所得のみ大量に積みあがってしまい、異常な課税額になってしまうということが簡単に起こり得ると思います。
こういう場合、どういう対処をするのが望ましいでしょうか。
外国株式の取引をしている人には一般的な話ではないかと思うのですが、あまり情報が無く、税制面で対応可能なのか、株取引で考慮していくべきなのか、思案しております。
税理士の回答

川村真吾
月初日、前月末または前月平均レートを継続適用して月次損益を計上されてはいかがでしょうか。株式売買はTTMでもいいと思います。
>川村様
返信ありがとうございます。
証券会社のレポートの記載とは別のレート(TTM等)を使うことは考えました。
しかし、特定口座の場合の株式の売買損益は証券会社のレート(実質的にはTTSとTTB)で計上される為、特定口座年間取引報告書の合計損益とつじつまが合わない状況が積み重なってしまいます。
これが、納税者有利/不利のどちらになるかは状況によると思いますが、特定口座の源泉徴収では為替差を含めて株式の売買損益を計算し、それをベースに源泉徴収されます。
※例えば、TTS=101、TTM=100、TTB=99で、何度も同じ株価で売買を繰り返した場合、特定口座の損益は株式の購入時はTTS、売却時はTTBで計算される為、株価に変動が無くても為替差を株式のキャピタルゲインとする為、実際には損失が積みあがっていきます。その分の利益は為替差損益、としないと辻褄が合わない、ということになるかなと思っていました。
ただ、辻褄を合わせれば、分離課税分の利益を減らして、総合課税の利益が積みあがるという非常に納税者不利になる、というのをどうしたらいいのかと思っていました。
税務的には、そのそも特定口座の源泉徴収と外貨預金の雑所得の辻褄を合わせるということは行われないので、実質的に見逃されているのかな、とも思います。
証券会社の計算方法に問題がある、とも言えると思うのですが、例えば外貨建てMMFの売買を繰り返せば、特定口座内で損失を積み上げることが出来る = 源泉徴収の還付を受ける、ながらも手元の外貨預金の帳簿では利益を出さない、というような悪用に近いことも出来てしまうのでは、と思いました。
これは、結構外国株式の売買をする人にとっては誰でも行きつく悩み、じゃないかなと思ったのですが、一般的にどうされているのか教えていただければと思います。
※外国株式の取引をすることのデメリットの一つ(繰り返すと総合課税が膨らんでしまう)ということで受け入れられている、ということもあり得るかなと思っていました。

川村真吾
売買の都度円に換算しているのであれば、譲渡に係る為替差損益は雑所得でなく譲渡所得に含まれるとされており、TTB換算後の譲渡対価-TTS換算後の取得価額が譲渡所得となります。
本投稿は、2020年05月02日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。