投資用不動産売却時の居住用部分の税金について。
大家業を営んでおります(不動産売却時の税務申告で悩んでおります)。
自分が所有する投資用アパート1棟(土地と建物)を売却したのですが、
その税金に関して質問させて頂ければと思います。
所有期間は12年です。
その1棟の投資用アパート(全体で7部屋)の1部屋に、
自分が住んでいた場合(期間は6年くらいで、住民票+公共料金の支払い証明あり)、
その居住していた1部屋の部分(面積で全体の約14%)の税金に関してです。
その1部屋だけは居住用ということになって、
3000万円の特別控除の特例は適用できるのでしょうか?
また
10年以上の所有ということで、6000万円までの部分にかかる軽減税率の特例は適用できますか?
ちなみに適用できるとしても、土地は関係なく、
建物全体の床面積に対して、その1部屋の割合の部分の価格にだけ、
上記の2つを使えるのかな?と思っているのですが、
何か勘違いをしておりますでしょうか?
最終的な申告の計算は、専門家に任せた方が良いと思いますが、
節税方法と税金の概算費用がわかればと思い、悩んでおります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
アパートの一室をご自宅として使用されていたのであれば、譲渡益のうち居住の用に供されていた部分に対応する金額については、3000万円の特別控除と軽減税率の適用が受けられます。
居住の用に供されていた部分は、建物の床面積の比により按分計算して求めることになります。
また、今回の譲渡については、家屋とともに土地も譲渡していらっしゃいますので、土地の譲渡益に関しても、居住の用に供されていた割合については特別控除と軽減税率の適用を受けることができます。
以上、よろしくお願いします。
ありがとうございます。土地についても適用できるのですね。やはり一般人では見落とす点があることがわかり助かります。
本投稿は、2016年10月18日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。