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譲渡所得税の1,000万円特別控除の件

譲渡所得税に関する特別控除の1つとして、「平成21年もしくは平成22年に取得した土地を売却した場合で、平成27年/平成28年以降に売却する場合は1,000万円の控除を受けることができる」という特例があります。
この文言に記載されている「取得した日」というのは、不動産販売会社と契約した日
(契約の効力が発生した日)のことを言うのでしょうか。
それとも登記日のことを言うのでしょうか。
アドバイスいただければ幸いです。

税理士の回答

売買により取得した土地や建物の取得日は、原則的には土地や建物の引渡しがあった日が取得日となります。
ただし、納税者の選択により売買契約締結日を取得日とすることもできます。

建物の引き渡しがあった日を取得日とすれば、1,000万円の特別控除の期限外であるものの、
売買契約締結日を取得日とすれば、1,000万円の特別控除の期限内という際どいタイミングにかかる
不動産を所有しております。
納税者の選択により売買契約締結日を取得日とすることができると伺って、安心致しました。

今年中に当該所有物件を売却する予定です。
当然ながら、来年の確定申告では売買契約締結日を取得日として、1,000万の控除を適用するように
致します。

大変参考になるアドバイスいただき、ありがとうございました。

本投稿は、2020年05月10日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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