寡夫控除について
妻と離婚したが、その後内縁の妻ができて内縁の妻との間に、子供ができて認知した場合は寡夫控除は受けられるでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答
寡夫控除の要件は次の3つになります。
・合計所得金額が500万円以下であること
・妻と離婚したあと婚姻していないこと
・生計一の子がいること
上記の要件を全て満たしていれば、寡夫控除が適用されます。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。所得は500万円以下であり、事実婚なので婚姻にはならないと思います。子供は生計は一緒ですが、事実婚の相手との子供で認知はしております。養子縁組の必要とかはないのでしょうか?よろしくお願いします。

村井隆紘
ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
ご相談者様と前妻様との間にはお子様がおらず、内縁の奥様との間にお産まれになったお子様が、寡夫控除の以下の要件に当てはまるかとのご質問でよろしいでしょうか?
【寡夫控除三要件】
(1) 合計所得金額が500万円以下であること。
(2) 妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
(3) 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
結論から申し上げますと、ご相談者様の所得金額が500万円以下の場合、寡夫控除が適用される可能性は高いですが、税務署等へご相談されることをお勧め致します。
三要件のうち所得要件を満たしているとすると、問題は再婚をしていないこと、生計を一とする子がいることとなります。現在は内縁の奥様がいらっしゃるのみとのことで、再婚をしていない要件は満たし、認知されているお子様がいらっしゃるとのことで、生計が一としていれば、最後の要件も満たすこととなります。
以上を考慮すると外形的要件は満たしており、寡夫控除が適用される可能性は高いかと思いますが、当該法律の趣旨から考えたときに寡夫として認めて良いかという実質的な問題が発生する可能性はゼロではありません。
最終的には司法の判断が必要となるかと思いますが、税務署にご相談をされて問題ないようでしたら、寡夫控除を適用して確定申告をして良いものと思われます。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
わかりやすい回答ありがとうございます。税務署に確認してみたいと思います。また、よろしくお願いいたします。

村井隆紘
お役に立てて幸いでございます。
また何かご質問等ございましたらお気軽にお問い合せ下さい。
本投稿は、2016年10月21日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。