特定支出控除について
こんにちは。この間、公務員にも特定支出控除という制度が使える事を知りました。給与所得控除額の半分を超えた部分ということなので、なかなか該当しないと思いますが、例えば、仕事の関係で大学で2年間研修をうける事になって、給与はもらいながらになると思いますが、学費は出さなくてはならないとなった場合その学費は該当するのでしょうか?また、通勤に関する事もあるみたいですが、通勤手当をもらっている場合は該当しないでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2016年10月22日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。