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特定支出控除について

こんにちは。この間、公務員にも特定支出控除という制度が使える事を知りました。給与所得控除額の半分を超えた部分ということなので、なかなか該当しないと思いますが、例えば、仕事の関係で大学で2年間研修をうける事になって、給与はもらいながらになると思いますが、学費は出さなくてはならないとなった場合その学費は該当するのでしょうか?また、通勤に関する事もあるみたいですが、通勤手当をもらっている場合は該当しないでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

研修に関しましては、職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)や、職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)で、給与の支払者によって証明がされたものであれば該当します。

通勤費に関しましては、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは特定支出から除かれます。従って、通勤手当が支給されていてそれが非課税枠内の金額ですと、通勤費を特定支出とすることはできなくなります。
以上、宜しくお願いします。

ありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2016年10月22日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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