[節税]青色専従者控除がつけれるか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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青色専従者控除がつけれるか

妻がパートで年間96万の収入がありこの度私が青色申告しようとしていて、妻に給料を払おうと思っていますが、103万を超えると妻にも税金がかかるんですよね、配偶者控除もうけれなくなるとききます。節税しようとおまうと妻には無給で手伝ってもらうしかないのですか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

青色事業専従者として給与の支払を受けていれば、その給与額にかかわらず配偶者控除を受けることができません。

本投稿は、2020年05月24日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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