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金券ショップでの郵便切手購入による消費税節税について

金券ショップで郵便切手を購入するときと、この郵便切手を使用するときの両方で消費税の課税仕入を計上することは可能でしょうか。

現在、郵便を大量に発送する事業を企画しているものです。
事業が実現したときに、郵便切手を金券ショップで購入して切手購入時と使用時の両方を課税仕入を計上することで、消費税を節税できないかと考えております。
具体的には、次のような仕訳を切りたいのですが、これは認められるものでしょうか。

5月1日 金券ショップで130円分の郵便切手を121円で購入
貯蔵品 110 / 現金 121
仮払消費税等 11

5月2日 購入した郵便切手で、運賃130円(税込)で郵送
荷造運賃 117 / 貯蔵品 110
仮払消費税等 13 雑収入 20


もし可能でしたら、ご回答の根拠 (通達や実例など) もいただけると大変助かります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

①まず、非課税取引は、
消費税法上限定されています。・・・下記列挙
限定以外には、一切ありません。・・・それが法的根拠。

その中に、金券ショップでの物の販売が、入っていません。
ので、課税取引です。

よって、5/1の仕訳は、正しい。
5月1日 金券ショップで130円分の郵便切手を121円で購入
貯蔵品 110 / 現金 121
仮払消費税等 11
ただし、
5/2の仕訳は、間違い
理由)
貯蔵品の切手は、対象外の物になっている
ので、正しい仕訳は
5月2日
荷造運賃(対象外)110貯蔵品(対象外)110
です。
貯蔵品を経由しないしわけをすれば、
理解できると思います。
5/1購入時
荷造運賃 110 / 現金 121
仮払消費税等 11
5/2の仕訳はなし。

ちなみに質問者様も、存じていると思いますが、
金券ショップで収入印紙を購入すると、
租税公課(消費税込み)200現金預金200円です。

よろしくお願いします。


2 主な非課税取引
(1) 土地の譲渡及び貸付け
(2) 有価証券等の譲渡
 (3) 支払手段の譲渡(注)
 銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
 ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。 (注) 平成29年7月1日以後、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する仮想通貨の譲渡は非課税となっております。
(4) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
(5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
 なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。

下記は、役務の提供の例、です。

5-5-1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含まれる。

詳細な理由を含めてのご回答、大変ありがとうございます。

「金券ショップで郵便切手を購入するときと、この郵便切手を使用するときの両方で消費税の課税仕入を計上することは可能でしょうか。」の回答としては、「金券ショップで郵便切手を購入するときは課税取引だが、この郵便切手を使用するときは不課税取引としなければならない。よって不可能」と理解させていただきましたが、この理解で正しいでしょうか。

おはようございます。
はいその様に理解してください。
貯蔵品に計上する場合はです。
そのまま、
通信費(課税仕入)***現金預金***
の時には、課税仕入れにします。
決算で棚卸をするときは、
貯蔵品(課税仕入)***通信費(課税仕入)***
です。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年05月27日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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