友達と2人で副業をやる場合の税金について
こんにちは、副業について質問させていただきます。
例えば、友達と2人で副業をやるとします(会社は作らない)。毎月私は10万円を出して、友達から10万円をもらって、この20万円を仕入などに使います。そして、毎月の月末に利益の半分を友達に振り込みます。
この場合、1人でやるより多く発生する税金はありますでしょうか。ある場合、節税対策があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

村瀬和宏
よろしくお願いします。
所得税には実質所得者課税の原則という考え方があります。
売上も経費も実質2人で半分半分ということであれば、それぞれがその半分の売上に対してその半分の費用がかかったという形で申告するべきであると考えられます。
そして所得税は一人一人で申告です。
多く発生する税金は具体的な金額等がわからないと計算するのはなかなか難しいです。
一人の個人事業主で、もう一人は従業員で給料とするという形で事業を進めていくこともできそうですが、どっちだから節税かということは、ひとくくりでこっちがより節税だとはいえません、いえませんというかわかりません。
早々のご返信ありがとうございます。
売上も経費も実質2人で半分半分ということであれば、それぞれがその半分の売上に対してその半分の費用がかかったという形で申告するべきであると考えられます。
そして所得税は一人一人で申告です。
私と友達は別々で確定申告すればいいという理解でよろしいでしょうか。ほかに何かやらなければならないことはありますでしょうか。
多く発生する税金は具体的な金額等がわからないと計算するのはなかなか難しいです。
質問が分かりにくくてすみません。聞きたかったのは金額ではありません。
例えば贈与税とか発生しますでしょうか(友達からの振込と友達への振込)。
よろしくお願いいたします。

村瀬和宏
そうです、別々に申告するべきです。
個人事業の規模で考えているなら開業に関する届や青色申告の届なども必要ですが、副業の規模でかんがえていらっしゃるなら雑所得で良いと思います。
他でサラリーマンされている場合には雑所得(収入-経費)が20万円以下であるならば所得税に関しては申告不要です。
事業として、お金がいったりきたりしていることについては贈与税はかかりませんが、お互いにこういうお金が行き来しているんだという具体的な記録みたいなものを残した方が良いと思います。
本投稿は、2020年05月31日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。