不動産取得税の軽減制度について
軽減措置が受けられる建物の要件
・床面積が50m2以上240m2以下
・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
・1982月1月1日以降に建築されたもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの
とありますが、床面積が250m2の建物について、4/5を取得した場合でも軽減は受けられますか?1/5は共有名義者がずっと前から持ち続けているものです。250m2のうち、4/5を取得しているのは200m2になりますが、都道府県税事務所はそのように判断してくれますか?
税理士の回答
軽減の判定は持分を乗じた床面積で判定するのではなく、その物件が床面積要件を充たしているかどうかで判定します。したがって持分を乗じる前の床面積250㎡で判定しますので適用はありません。
本投稿は、2020年06月05日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。