個人事業主で持続化給付金を貰った後の節税対策について
ヤクルトで販売員をしています。
個人事業主で青色申告もしています。
今回、コロナの影響で50%収入が減ってしまったので、持続化給付金を申請し、74万円貰いました。
この給付金は課税対象になっていて、収入として計算されてしまう為、旦那の扶養からはずれてしまいます。
確定申告で去年が赤字だった場合、繰り越せると聞いたのですが、この場合もできますでしょうか?
他に節税する方法はありますでしょうか?
税理士の回答
令和元年の申告で生じた青色申告を行っている者の雑損失、純損失の金額は令和2年に繰越し、令和2年の所得と相殺することができます。結果、奥様の所得が相殺後の金額によっては出ないのかもしれません。但し、令和2年の配偶者控除に該当するかの判定における合計所得金額48万円以下は相殺前の金額で判定しますので合計所得が78万円であれば配偶者控除は適用できませんがご主人の合計所得金額によって配偶者特別控除は適用できる可能性はあります。
本投稿は、2020年06月08日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。