白色申告をしている妻がいるのですが、私が個人事業主として起業した場合の節税方法は?
今年、私が個人事業主として独立を考えており、青色申告するつもりでいるのですが、妻を青色専従者にした方が節税となるのか、または別々に申告した方が良いのかどうかを、教えていただきたいと思っております。
私の妻は、以前から個人事業主として白色申告をしています。ただ、本業は年に数回仕事が発生した際に計上する程度で、ほとんどの収入は別に行っているパートからの給与所得(約120万円)になっています。
昨年からは、相続した土地の不動産収入(約100万円)も加わったため、私の扶養からは外れました。
もし妻を専従者にした方が良い場合は、妻がパートを続ける場合、時間はどの程度まで認められるのでしょうか?
また各々で申告する方が良いのであれば、妻も青色申告に変えたほうが良いのでしょうか。
バラバラとした質問ですが、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願い致します
税理士の回答

中西博明
奥さんを事業専従者とするには、あなたが主宰する事業に専ら従事することが条件となります。
したがって、他にパートする場合、毎日相当の時間従事するなど働き方しだいでは事業専従者として認められなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
また、事業専従者給与は勤労の対価として支払うことが必要ですので、著しく高額だったり、利益がなく支払うことができないような給与額を設定することはできません。
なお、奥さんは不動産所得があるようですので青色申告は可能ですが、事業的な貸付規模ではありませんので、青色申告控除額は10万円となります。
ご回答いただき、ありがとうございます。
もう一つだけ、もし具体例があれば教えていただきたいのですが、妻が青色専従者として認められる程度のパートの勤務時間はどれくらいなのでしょうか。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2020年06月28日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。