土地と建物の価格按分について
中古アパートを土地と建物含めて売却しました。その際の契約書上での、建物の売却価格の決め方についてです。
てっきり、自分が新築でアパートを建てた金額から減価償却を引いた価格になるのかと思ってたのですが、購入者から再調達価格にしたいと言われ、新築の9割り掛け近い価格をお願いされました。
だとしたら、必ずしも建物の前の所有者の減価償却の残り分を引き継がなくても、良いのでしょうか?
税理士の回答

村井隆紘
譲渡価格につきましては、必ずしも建物の簿価を引き継ぐ必要はなく、契約当事者が自由に決定することが可能です。
契約書上の土地と建物部分の按分の問題でございましたら、再調達価格を基準として按分することも合理的かと思われますが、契約書上、建物代金が区分されていない場合においては消費税の課税標準等では以下のような基準により土地と建物部分に合理的に区分する必要があり、これを参考とすると良いかと思われます。
1 譲渡時における土地及び建物のそれぞれの時価の比率による按分
2 相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分
3 土地、建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含みます。)を基にした按分
以上、お役に立てますと幸いでございます。
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
土地と建物の分け方には、いくつか方法があります。
・建物の時価を算定して、残額を土地とする
・土地の時価を算定して、残額を建物とする
・それぞれの時価で按分する
・固定資産税評価額で按分する
第三者との売買では、合理的であれば、どの方法でも構いません。
必ずしも簿価を引き継ぐ必要はありません。
以上よろしくお願い致します。
詳しい解説、わかりやすい解説ありがとうございます。合理的であれば、いろいろ按分する方法はあるんですね。
本投稿は、2016年11月17日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。