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空き家売却でかかる譲渡所得税を軽減したいのですが

初めまして
平成28年3月28日に相続をした不動産(空き家)の売却を検討しています。(相続税の申告は平成28年12月に行っています)
今年売却を行うと所有期間が5年以下のため「短期譲渡所得」となり税率39.63%が適用されると理解しています。「長期譲渡所得」の特例対象として売却する方法はありますか?また「長期譲渡所得」とするためには令和4年1月以降の売却で正しいでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです

税理士の回答

 相続をした不動産を譲渡した場合のその取得の日は、もともとその不動産を所有していた被相続人の取得の日を引き継ぎますので、既に5年超となってるのではないかと思います。
 例えば、被相続人が平成10年に取得した不動産を平成28年に相続した場合の相続人の取得の日については、平成10年になります。

今回の質問案件は空家特例を受けることができるとして3000万円控除しても課税譲渡所得がでますか?でなければ短期・長期の件は考えなくてもよいことになります。次に長期譲渡に該当するか否かは相続の日を基準にするのではなく、被相続人が取得した日を承継することになりますのでおそらく既に長期であって短期にはならないかと考えます。

高橋先生、早々にご教示いただきありがとうございます。
今回のケースですが、父が平成28年に死亡し相続で取得しました。
父は昭和45年頃に取得したと聞いています。
年内に売却した場合、今年の1月1日までの所有期間が50年以上になるため長期譲渡所得となる訳ですね。有難うございました。心より感謝します。

境内生先生、空家特例の件ご教示有難うございます。
この場合、空き家としての期間は関係するでしょうか?
対象の不動産は先月まで借家として個人に貸しておりました。今後、入居の予定はありません。
建物が老朽化しており早期の売却を考えております。
3,000万円の特別控除の対象になるのでしょうか?

空家特例は借家として貸していたものを対象にしたものではなく、いわゆる独居老人が亡くなった後の規定なので適用はありません。単純に土地建物の長期譲渡所得の申告となります。

境内 生先生、お手間をおかけして申し訳ございませんでした。
よく理解できました。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2020年07月13日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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