会社員が副業始めたて&赤字で開業届を提出するか
初めまして、会社員4年目のOLです。
今年から副業を始め、現在3万円の利益を出しております。
パソコンを購入したり、セミナーに参加したりと収益は赤字です。
ここで開業届を提出し、青色確定申告をすると節税対策、赤字対策になると考えておりますが正しい判断でしょうか?
アドバイスいただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
サラリーマンやOLの方が本業の給与だけでは生活が苦しいなどの理由から副業をはじめるケースはよくあることだと思いますが、そもそも副業を事業所得として青色申告ができるという認識が誤りです。
副業による収入を事業所得の赤字で申告して給与所得と損益通算し、給与所得から源泉徴収された税金の還付を受ける方がいるかもしれませんが、このような申告を毎年続けていると、いつか税務署から税務調査などを受け、副業による所得は雑所得と認定され、還付を受けた税金を追徴されるといった事態になりかねません。
つまり、副業で小遣いを稼ぐ程度の規模であれば事業所得とはいえず雑所得となり、給与所得と損益通算はできないことになります。
ただし、副業であっても収入や所得が多くなり、客観的に事業といえる程度の規模になれば事業所得として青色申告することも可能です。
なお、副業が事業所得として認められる形式的な基準はありませんが、少なくとも、収入が数万円で所得が赤字のケースでは事業所得ではなく雑所得になりますのでご注意ください。
本投稿は、2020年08月05日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。